2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
○甲斐政府参考人 お答えいたします。 いわゆる有人国境離島法は、我が国の領海などの保全などに関する活動の拠点としての機能の維持などを目的に、御案内のとおり、本年四月に議員立法で成立したところでございます。
○甲斐政府参考人 お答えいたします。 いわゆる有人国境離島法は、我が国の領海などの保全などに関する活動の拠点としての機能の維持などを目的に、御案内のとおり、本年四月に議員立法で成立したところでございます。
○甲斐政府参考人 観光関連産業というのは特定有人国境離島地域における重要な産業の一つだというふうに考えておりますので、これがふえれば雇用の確保にも資するということで、観光交流の促進を中心として、この場合は、一定期間以上島に滞在していただくような方々に対して旅行商品の開発や普及、滞在型観光の人材の確保、育成を図る取り組みに対して支援を行うという方向で検討しております。
○甲斐政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしましては、昨年十月に、衛星情報の活用を含めた我が国の海洋状況把握、いわゆるMDAに関するコンセプトを関係省庁間で取りまとめましたが、本年七月には、我が国のMDAの能力の強化を図るために、総合海洋政策本部決定を行っております。
○甲斐政府参考人 お答えいたします。 我が国として、この海峡が国際海峡として使用されているかどうかにつきましては、いろいろな角度から考える必要があると思っていますが、一番大事なのは使用実態ということであると思います。 現在のこのトカラ列島につきましては、大体、年間、二〇一五年に百五十一隻ぐらい、一日に〇・四隻ぐらい。
○甲斐政府参考人 お答えいたします。 日本航空による航空法第百十一条の四に基づきます安全上の支障を及ぼす事態の報告件数ということでございますけれども、二〇一〇年度、百九十四件、二〇一一年度、百五十七件、二〇一二年度、百三十七件、二〇一三年度、これは上期だけでございますが、五十件となっております。
○甲斐政府参考人 お答えいたします。 今般の指定航空企業数の制限の撤廃ということにつきましては、日・ミャンマー間のニーズの高まりで、複数の航空企業の乗り入れの需要が高まったということがありまして、あわせてオープンスカイといったものも含めて、合意しております。
○甲斐政府参考人 お答えいたします。 横田空域につきましては、国の取り組みといたしまして、平成十八年十月に、当時進めておりました羽田空港の再拡張事業に合わせまして、大幅な空域の削減に関しまして日米間で合意いたしました。平成二十年の九月から、これら削減された空域に係ります管制権限が日本側に移管されたところでございます。
○甲斐政府参考人 お答えいたします。 技術検討小委員会におきましては、今後予想されます首都圏空港の需要増大に対応するため、現在、技術的観点を含めまして、あらゆる角度から検討を進めているところでございます。 その中で、首都圏空港のさらなる容量の拡大に対応するため、羽田空港の飛行経路の設定の仕方につきましても検討を行っているところでございます。
○甲斐政府参考人 お答えいたします。 大阪国際空港、伊丹空港におきましては、これまでも、ターミナルビル会社等が館内の出発ロビーでありますとか展望デッキなどでコンサート等イベントを行ってきている実績がございます。 議員御指摘のような、運用時間を過ぎた二十一時以降におけます駐機場などを含めたいわゆる制限区域内のイベントでございますが、幾つか留意点がございます。
○甲斐政府参考人 お答えいたします。 伊丹、関空、神戸の関西の三空港の運用につきましては、三空港トータルとして最適な運用を図るという観点から、平成十七年に、大阪府、兵庫県など地元自治体によります関西三空港懇談会というところで合意がなされております。この合意に基づいて運用しておるわけでございます。
○甲斐政府参考人 取り急ぎ確認いたしましたところ、軍人による公務中犯罪は、平成十八年から二十二年までの間、おおむね百数十件程度発生しているということが確認されておりますけれども、処分結果につきましては、調査の上、外務当局とも協議の上で対応してまいりたいというふうに思っております。
○甲斐政府参考人 取り急ぎ調べてみましたけれども、御指摘の数値については、軍人による公務中犯罪についての数値というふうに思われます。
○甲斐政府参考人 御指摘の事件は、本年三月五日に、アラビア海の公海上におきまして、被疑者らが自動小銃を発射するなどしてタンカーに乗り移り、同船の運航を支配しようとしたものの、救助に駆けつけたアメリカ海軍に制圧されたという事件でございます。
○甲斐政府参考人 不起訴事件の記録につきましては、記録事務規程というもので、それぞれの不起訴処分の内容でありますとかまた法定刑の差等に応じて、保管期間というものを定めております。 ただ、そういった保管期間の定めがある場合で、仮にその保管期間を経過するという場合であっても、必要があるようなときには保存期間を延長することができるというふうにされております。
○甲斐政府参考人 今お尋ねの米軍人の事故に関する処分結果につきまして、私どもも把握をしておりません。 したがいまして、アメリカ側が裁判権を行使しなかったという仮定に基づいてどうこうするということは、なかなか今まだお答えする段階にはないというふうに考えております。
○甲斐政府参考人 米側への照会等につきましては、まさに個別の捜査事項でございますので、これをここでつまびらかにするということはいたしかねるわけでございます。 ただ、当初の処分のときも同じなのでありますけれども、米側から公務証明書が提出された、そういう一事をもって公務であるという認定をするわけではありません。
○甲斐政府参考人 今申し上げましたように、公務認定につきましては、先生御指摘のように、公務証明書が出されたということで、ノーチェックでそれを受け入れるというようなことはしておりません。もちろん、事件が起きたときの状況でありますとか経緯等をよく捜査した上で判断すべきものでありますので、今後ともそのようにしていくものというふうに思っております。
○甲斐政府参考人 先生御指摘の点は、まさに今回の検察審査会の議決でも指摘を受けたところでございます。検察当局におきましては、そういった指摘も踏まえて適切に対処するということになろうと思います。
○甲斐政府参考人 障害をお持ちの方が権利を円滑に行使できるようにするということが大変重要でございまして、これまでも司法手続、刑事手続、民事手続において配慮がなされてきたところでございます。
○甲斐政府参考人 申しわけありません、私、刑事担当で参っておりますので、所管外のことでございますので、ちょっとお答えをいたしかねます。
○甲斐政府参考人 承知をいたしておりません。
○甲斐政府参考人 事件につきましては、個別の案件でございますので証拠関係については差し控えさせていただきたいと思いますが、御遺族の方には、地検の方から、認定の理由等を御説明させていただいているところであると思っております。
○甲斐政府参考人 お答え申し上げます。 本件につきましては、県警から事件の送致を受けまして、那覇地検の方で捜査をしておりましたけれども、米側から公務証明書が提出されました。
○甲斐政府参考人 個別の証拠関係については差し控えさせていただきたいと思いますが、本件につきましては、飲酒の上での交通事故というふうには見ていなかったと承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 那覇地検におきまして御説明した内容につきましては、地検において認定した事実に基づくものというふうに理解をしております。(発言する者あり)
○甲斐政府参考人 現在のところ、そういう動きにはなっておりません。
○甲斐政府参考人 政治資金規正法は法務省の所管する法律ではございませんので、一般的な文献でわかる範囲でお答えをいたしますと、選任につき相当の注意を怠るというのは、会計責任者を選任する際、その人柄、能力等の調査に相当の注意を怠ること等である。また、相当の注意とは、社会通念に照らし、客観的に何人もなすべき程度の注意であるとされております。
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、既に成立した政治資金規正法の虚偽記載罪の罪の成否と、事後的にその収支報告書の訂正を行ったこととは関係がないと考えております。
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、常に法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨として、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれに適切に対処するものと承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 西松建設の前社長に係ります公判におきまして、検察官は御指摘のような内容を冒頭陳述で述べたものと承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、政治資金規正法第十二条第一項もしくは第十七条第一項の報告書またはこれにあわせて提出すべき書面に虚偽の記入をしたと認められる場合に、同法二十五条一項第三号の虚偽記入罪が成立し得るものと承知しております。 また、同法第二十七条第二項により、重大な過失により虚偽記入罪を犯した場合にも処罰され得るものと承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 収支報告書の虚偽記入罪の法定刑は、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金と定められております。刑事訴訟法により、その法定刑の場合の公訴時効の期間は五年であると承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 一般論として申し上げますと、犯罪の構成要件として必要とされます故意には、いわゆる未必の故意も含まれているというふうに理解されているものと承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 犯罪の成否につきましては、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 あくまで一般論として申し上げれば、政治資金規正法第十二条第一項の収支報告書に虚偽の記入をしたと認められる場合には、同法二十五条第一項第三号の虚偽記入罪が成立し得るものと承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 捜査機関の活動内容にかかわる事柄につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論として申し上げれば、検察当局においては、常に法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨として、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれに適切に対処するものと承知をいたしております。
○甲斐政府参考人 御指摘のとおり、昨日六月二十三日に東京高裁はいわゆる足利事件につきまして再審開始決定を行ったものと承知しておりますが、お尋ねは、裁判手続中の証拠調べのあり方あるいは訴訟指揮のあり方ということにかかわることでございます。
○甲斐政府参考人 まず、個別の死刑の執行の判断に関する事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的に申し上げますと、死刑の執行に関しましては、まず裁判所の確定判決というものがございますので、そういった司法の判断というものを尊重しながら、個々の事案につき関係記録を十分に精査いたします。
○甲斐政府参考人 先ほど申しましたけれども、死刑の執行におきましては、個々の事案について関係記録を非常に綿密に精査しているところでございます。個別の証拠関係について触れるいとまはございませんけれども、そういった慎重な検討の上で死刑執行命令を発するということにしているところでございます。